問題ID: d07-0005
事務所の一部を廃止したため供託している営業保証金が法定の額を上回ることになった宅地建物取引業者が超過分の取戻しをするには、還付請求権者に対して6か月以上の一定期間内に申し出るよう公告する手続を経なければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。一部の事務所の廃止による超過額の取戻しにも公告が必要である。公告が不要なのは、保管替えに伴う移転前の供託所からの取戻しと、取戻し事由の発生から10年を経過した場合である。保証協会に加入したことによる取戻しにも公告は要しない。
根拠条文
宅地建物取引業法30条1項・2項
出題傾向
H29問32肢3、H23問30肢3、H22問31肢3、R07問35肢1、R06問36肢4、R05問30エなど、19回中6回以上で肢として出題