宅建士:登録
主な内容登録の基準、登録の移転、変更の登録、死亡等の届出
51問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 51問 (基本 44・事例 7)
- 出題実績
- 過去19回で16回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法18条28問
- 宅地建物取引業法21条8問
- 宅地建物取引業法20条7問
- 宅地建物取引業法22条6問
- 宅地建物取引業法施行規則14条の2の26問
- 細目(51)
- 成年被後見人・被保佐人と登録の欠格
- 不正受験者に対する受験禁止の期間
- 心身の故障による届出の期間
- 監督処分の資格登録簿への記載
- 登録の消除の通知の相手方
- 執行猶予の満了と登録の欠格
- 登録を拒否する場合の通知
- 未成年者の登録申請と添付書類
- 資格登録簿の登載事項・合格証書番号
- 免許取消法人の政令使用人と登録
- 登録をした旨の本人への通知
- 登録の移転をした場合の通知先
- 心身の故障の届出と医師の診断書
- 登録に有効期間がないこと
- 宅地建物取引士の定義
- 登録申請と知事の登録義務
- 資格登録簿の登載事項
- 暴力団員等と登録の欠格
- 聴聞公示後の自主的な登録消除
- 実務経験に代わる要件
- 合格の決定の取消しと登録の消除
- 免許を取り消された個人業者の登録
- 破産と復権・登録の欠格
- 変更の登録の申請時期
ほか27件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 宅地建物取引業者に勤務している宅地建物取引士については、その業者の商号又は名称及び免許証番号が資格登録簿に登載されるので、勤務先の業者が替わったときは変更の登録を申請しなければならない。
- 宅地建物取引士の登録を受けている者は、自らその登録の消除を申請することができ、この申請があったときは、都道府県知事はその登録を消除しなければならない。
- 甲県知事の登録を受けている者が、その登録を残したまま乙県知事に対して新たに登録の申請をした場合、乙県知事は、その者が登録の欠格事由に該当しない限り登録をしなければならない。
- 宅地建物取引士が死亡した場合、その相続人から死亡した旨の届出がされない限り、都道府県知事はその登録を消除することができない。
- 宅地建物取引士の登録を受けている者が死亡したときは、その相続人は、死亡の事実を知った日から30日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事へ届け出なければならない。
- 宅地建物取引士が破産手続開始の決定を受けたときは、その破産管財人が、その日から30日以内に、登録をしている都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
- 宅地建物取引士が精神の機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者となったときは、本人のほか、その法定代理人又は同居の親族も届出をすることができる。
- 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が乙県内の宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しようとするときは、登録をしている甲県知事を経由して、当該事務所の所在地を管轄する乙県知事に対し登録の移転を申請することができる。
- 都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿と同様に、宅地建物取引士資格登録簿についても一般の閲覧に供しなければならない。
- 宅地建物取引士資格試験に合格した者は、合格した日から1年以内に登録の申請をしなければ、その合格は効力を失う。
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