問題ID: d05-0012
宅地建物取引士の登録を受けている者が死亡したときは、その相続人は、死亡の事実を知った日から30日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事へ届け出なければならない。
この肢は正しい
解説
登録を受けている者が死亡した場合の届出義務者は相続人であり、起算点は死亡の事実を知った日、期間は30日以内である(宅地建物取引業法21条1号)。他の届出事由が「その日から」30日以内であるのに対し、死亡だけが「知った日から」となっている点に注意を要する。
根拠条文
宅地建物取引業法21条1号
出題傾向
H21問29肢3、H30問42肢1の2肢で出題