宅建士:登録
主な内容登録の基準、登録の移転、変更の登録、死亡等の届出
51問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 51問 (基本 44・事例 7)
- 出題実績
- 過去19回で16回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法18条28問
- 宅地建物取引業法21条8問
- 宅地建物取引業法20条7問
- 宅地建物取引業法22条6問
- 宅地建物取引業法施行規則14条の2の26問
- 細目(51)
- 成年被後見人・被保佐人と登録の欠格
- 不正受験者に対する受験禁止の期間
- 心身の故障による届出の期間
- 監督処分の資格登録簿への記載
- 登録の消除の通知の相手方
- 執行猶予の満了と登録の欠格
- 登録を拒否する場合の通知
- 未成年者の登録申請と添付書類
- 資格登録簿の登載事項・合格証書番号
- 免許取消法人の政令使用人と登録
- 登録をした旨の本人への通知
- 登録の移転をした場合の通知先
- 心身の故障の届出と医師の診断書
- 登録に有効期間がないこと
- 宅地建物取引士の定義
- 登録申請と知事の登録義務
- 資格登録簿の登載事項
- 暴力団員等と登録の欠格
- 聴聞公示後の自主的な登録消除
- 実務経験に代わる要件
- 合格の決定の取消しと登録の消除
- 免許を取り消された個人業者の登録
- 破産と復権・登録の欠格
- 変更の登録の申請時期
ほか27件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 宅地建物取引士が精神の機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者となったときは、本人のほか、その法定代理人又は同居の親族も届出をすることができる。
- 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が乙県内の宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しようとするときは、登録をしている甲県知事を経由して、当該事務所の所在地を管轄する乙県知事に対し登録の移転を申請することができる。
- 都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿と同様に、宅地建物取引士資格登録簿についても一般の閲覧に供しなければならない。
- 宅地建物取引士資格試験に合格した者は、合格した日から1年以内に登録の申請をしなければ、その合格は効力を失う。
- 複数の都道府県において宅地建物取引士資格試験に合格した者は、その合格したいずれの都道府県知事の登録も同時に受けることができる。
- 宅地建物取引士資格試験に合格した者が登録を受けようとするときは、その者の住所地を管轄する都道府県知事に対して登録の申請をしなければならない。
- 宅地建物取引士資格試験に合格した者で宅地又は建物の取引に関する実務の経験が2年に満たないものは、国土交通大臣の登録を受けた登録実務講習を修了すれば、宅地建物取引士の登録を受けることができる。
- 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aが乙県内に住所を移転した場合、Aは、甲県知事を経由して乙県知事に登録の移転を申請することができる。
- 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Bが、乙県内の宅地建物取引業者の事務所で業務に従事することとなった場合であっても、Bは、乙県知事への登録の移転を申請する義務を負わない。
- 宅地建物取引士の登録を受けている者は、その本籍に変更があったときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
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