問題ID: d05-0010
宅地建物取引士が、勤務していた宅地建物取引業者を退職して別の宅地建物取引業者に勤務することとなった場合であっても、変更の登録を申請する必要はない。
この肢は誤り
解説
誤り。宅地建物取引業者の業務に従事する者については、その業者の商号又は名称及び免許証番号が資格登録簿の登載事項とされている(宅地建物取引業法施行規則14条の2の2第1項5号)。勤務先が変われば登載事項に変更が生じるので、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない(同法20条)。
根拠条文
宅地建物取引業法20条、宅地建物取引業法施行規則14条の2の2第1項5号
出題傾向
R01問44肢2、R03_10月問28肢3の2肢で出題