宅建士:登録
主な内容登録の基準、登録の移転、変更の登録、死亡等の届出
51問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 51問 (基本 44・事例 7)
- 出題実績
- 過去19回で16回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法18条28問
- 宅地建物取引業法21条8問
- 宅地建物取引業法20条7問
- 宅地建物取引業法22条6問
- 宅地建物取引業法施行規則14条の2の26問
- 細目(51)
- 成年被後見人・被保佐人と登録の欠格
- 不正受験者に対する受験禁止の期間
- 心身の故障による届出の期間
- 監督処分の資格登録簿への記載
- 登録の消除の通知の相手方
- 執行猶予の満了と登録の欠格
- 登録を拒否する場合の通知
- 未成年者の登録申請と添付書類
- 資格登録簿の登載事項・合格証書番号
- 免許取消法人の政令使用人と登録
- 登録をした旨の本人への通知
- 登録の移転をした場合の通知先
- 心身の故障の届出と医師の診断書
- 登録に有効期間がないこと
- 宅地建物取引士の定義
- 登録申請と知事の登録義務
- 資格登録簿の登載事項
- 暴力団員等と登録の欠格
- 聴聞公示後の自主的な登録消除
- 実務経験に代わる要件
- 合格の決定の取消しと登録の消除
- 免許を取り消された個人業者の登録
- 破産と復権・登録の欠格
- 変更の登録の申請時期
ほか27件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 都道府県知事は、宅地建物取引士の登録を受けようとする者が登録の欠格事由に該当するときは、その登録を拒否するとともに、遅滞なく、理由を示してその旨をその者に通知しなければならない。
- 未成年者が宅地建物取引士の登録を申請するときは、登録申請書に、営業に関し成年者と同一の行為能力を有することを証する書面を添付しなければならない。
- 宅地建物取引士資格登録簿には試験の合格年月日が登載されるが、合格証書番号は登載事項とされていない。
- 宅地建物取引士の登録には有効期間の定めがないので、登録を受けた者は、登録について更新の手続をする必要がない。
- 宅地建物取引士資格試験に合格して登録を受けた者は、宅地建物取引士証の交付を受けていなくても、宅地建物取引業法にいう宅地建物取引士である。
- 都道府県知事は、宅地建物取引士の登録申請書の提出があったときは、申請者が登録の欠格事由に該当する場合を除き、遅滞なく登録をしなければならない。
- 宅地建物取引士資格登録簿には氏名、生年月日及び住所が登載されるが、本籍は登載事項とされていない。
- 暴力団員でなくなった者は、その日から5年を経過していない場合であっても、現に暴力団員でない以上、宅地建物取引士の登録を受けることができる。
- 事務の禁止の処分に違反したことを理由とする登録消除処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、処分がされる前に自ら登録の消除を申請してその登録が消除された者は、申請について相当の理由がある場合を除き、消除された日から5年を経過しなければ再び登録を受けることができない。
- 宅地又は建物の取引に関する実務の経験が2年に満たない者が宅地建物取引士の登録を受けるには、国土交通大臣の登録を受けた登録実務講習を修了するほかに方法はない。
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