問題ID: d05-0011
宅地建物取引士が勤務する宅地建物取引業者の事務所の所在地に変更があったときは、当該宅地建物取引士は遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。資格登録簿に登載されるのは勤務先の商号又は名称及び免許証番号であって、その事務所の所在地は登載事項ではない(宅地建物取引業法施行規則14条の2の2第1項5号)。したがって所在地が変わっても変更の登録は不要である。
根拠条文
宅地建物取引業法20条、宅地建物取引業法施行規則14条の2の2第1項5号
出題傾向
R02_10月問34肢3で勤務先事務所の所在地の変更として出題