免許の申請・種類・有効期間
主な内容大臣/知事免許、更新、事務所の定義、免許換え
36問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 36問 (基本 31・事例 5)
- 出題実績
- 過去19回で13回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法3条18問
- 宅地建物取引業法7条9問
- 宅地建物取引業法施行令1条の25問
- 宅地建物取引業法4条5問
- 宅地建物取引業法3条の23問
- 細目(36)
- 信託会社は免許取消処分の対象外
- 宅建業を営まない本店と大臣免許
- 有効期間満了後のみなし宅建業者
- 免許換えの際の従前の免許権者への通知
- 有効期間の満了と名簿の消除
- 免許申請書の添付書類・資産の状況
- 業者名簿の登載事項と専任取引士
- 登録免許税と手数料の納付義務者
- 免許証の亡失と再交付の申請
- 免許申請書の記載事項・兼業の種類
- 更新後の免許の有効期間の起算日
- 免許申請書の添付書類
- 宅建業者名簿の登載事項
- 免許の条件の限度
- 免許換えによる従前免許の失効時期
- 免許申請書の記載事項
- 他県への支店設置と免許換え
- 免許の条件違反と免許取消し
- 事務所の移転と免許換え
- 免許換えを怠った場合の免許取消し
- 宅地建物取引業者名簿の閲覧
- 同一県内に複数の事務所を置く場合
- 宅建業を営まない本店の事務所性
- 業務停止処分期間中の免許の更新
ほか12件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 宅地建物取引業の免許の更新がされたときは、その免許の有効期間は、更新がされた日から起算して5年である。
- 宅地建物取引業の免許を受けようとする者は、免許申請書に、事務所を使用する権原に関する書面を添付しなければならない。
- 宅地建物取引業者名簿には免許証番号及び免許の年月日が登載されるが、指示処分や業務停止処分を受けたことがある場合でも、その処分の年月日及び内容までは登載されない。
- 免許に付される条件は、宅地建物取引業の適正な運営並びに宅地及び建物の取引の公正を確保するため必要な最小限度のものに限られ、免許を受ける者に不当な義務を課すものであってはならない。
- 事務所の廃止により一の都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなった国土交通大臣免許の宅地建物取引業者が、当該都道府県知事の免許を受けた場合であっても、従前の大臣免許は、その有効期間が満了するまでは効力を有する。
- 法人が宅地建物取引業の免許を申請するときは、免許申請書に、その役員の氏名を記載するほか、政令で定める使用人があるときはその者の氏名も記載しなければならない。
- 甲県内にのみ事務所を有し甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者が、乙県内に新たに支店を設置したときは、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
- 免許権者は、免許に付した条件に宅地建物取引業者が違反したときは、その免許を取り消すことができる。
- 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者が、甲県内の事務所をすべて廃止して乙県内にのみ事務所を設置することとなった場合であっても、乙県知事へ免許換えの申請をせずに従前の甲県知事の免許のまま事業を継続することができる。
- 国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者が一の都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなったにもかかわらず、当該都道府県知事の免許を受けていないことが判明したときは、国土交通大臣はその免許を取り消さなければならない。
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