問題ID: d02-0012
甲県内にのみ本店と3か所の支店を設置して宅地建物取引業を営もうとする者は、事務所の数がいくつであっても、甲県知事の免許を受ければ足りる。
この肢は正しい
解説
正しい。大臣免許と知事免許の区分は、事務所を2以上の都道府県に設置するか一の都道府県のみに設置するかで決まり、事務所の数によるものではない。甲県内にのみ事務所を置く以上、甲県知事の免許となる。
根拠条文
宅地建物取引業法3条1項
出題傾向
H23問26肢1、R02_10月問26肢4。過去19回で2肢の出題