免許の申請・種類・有効期間
主な内容大臣/知事免許、更新、事務所の定義、免許換え
36問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 36問 (基本 31・事例 5)
- 出題実績
- 過去19回で13回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法3条18問
- 宅地建物取引業法7条9問
- 宅地建物取引業法施行令1条の25問
- 宅地建物取引業法4条5問
- 宅地建物取引業法3条の23問
- 細目(36)
- 信託会社は免許取消処分の対象外
- 宅建業を営まない本店と大臣免許
- 有効期間満了後のみなし宅建業者
- 免許換えの際の従前の免許権者への通知
- 有効期間の満了と名簿の消除
- 免許申請書の添付書類・資産の状況
- 業者名簿の登載事項と専任取引士
- 登録免許税と手数料の納付義務者
- 免許証の亡失と再交付の申請
- 免許申請書の記載事項・兼業の種類
- 更新後の免許の有効期間の起算日
- 免許申請書の添付書類
- 宅建業者名簿の登載事項
- 免許の条件の限度
- 免許換えによる従前免許の失効時期
- 免許申請書の記載事項
- 他県への支店設置と免許換え
- 免許の条件違反と免許取消し
- 事務所の移転と免許換え
- 免許換えを怠った場合の免許取消し
- 宅地建物取引業者名簿の閲覧
- 同一県内に複数の事務所を置く場合
- 宅建業を営まない本店の事務所性
- 業務停止処分期間中の免許の更新
ほか12件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 個人として免許を受けている宅地建物取引業者が株式会社を設立してその事業を法人に引き継がせようとする場合、当該法人は、個人業者の免許を承継することはできず、新たに免許を受けなければならない。
- 免許権者は、免許に付した条件に宅地建物取引業者が違反したときは、その免許を取り消すことができる。
- 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者が、甲県内の事務所をすべて廃止して乙県内にのみ事務所を設置することとなった場合であっても、乙県知事へ免許換えの申請をせずに従前の甲県知事の免許のまま事業を継続することができる。
- 国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者が一の都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなったにもかかわらず、当該都道府県知事の免許を受けていないことが判明したときは、国土交通大臣はその免許を取り消さなければならない。
- 宅地建物取引業者名簿は免許権者が備えるものであるが、これを一般の閲覧に供する必要はない。
- 免許換えにより新たに免許を受けた宅地建物取引業者の免許の有効期間は、従前の免許の有効期間の残りの期間とされる。
- 都道府県知事の免許を受けている宅地建物取引業者が他の都道府県の区域内にも事務所を設置して免許換えの申請をした場合、従前の免許は、その申請について処分がなされるまでの間はなお効力を有する。
- 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者が、乙県内に宅地の分譲のための案内所を設置して契約の締結を行おうとする場合、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。
- 宅地建物取引業者が建設業のみを営み宅地建物取引業を営まない支店を有している場合、その支店は宅地建物取引業法上の事務所には該当しない。
- 宅地建物取引業の免許の有効期間は、国土交通大臣の免許にあっては5年、都道府県知事の免許にあっては3年とされている。
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