問題ID: d02-0026
甲県内にのみ事務所を有し甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者が、乙県内に新たに支店を設置したときは、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
この肢は正しい
解説
二以上の都道府県の区域内に事務所を設置して事業を営もうとする者は国土交通大臣の免許を受ける(宅地建物取引業法3条1項)。都道府県知事免許を受けた者が二以上の都道府県に事務所を有することとなったときは免許換えの対象となる(7条1項3号)。案内所の設置にとどまる場合と区別する。
根拠条文
宅地建物取引業法3条1項、7条1項3号
出題傾向
R02_10月問26肢4、H23問26肢1など、19回中10肢で出題