免許の申請・種類・有効期間
主な内容大臣/知事免許、更新、事務所の定義、免許換え
36問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 36問 (基本 31・事例 5)
- 出題実績
- 過去19回で13回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法3条18問
- 宅地建物取引業法7条9問
- 宅地建物取引業法施行令1条の25問
- 宅地建物取引業法4条5問
- 宅地建物取引業法3条の23問
- 細目(36)
- 信託会社は免許取消処分の対象外
- 宅建業を営まない本店と大臣免許
- 有効期間満了後のみなし宅建業者
- 免許換えの際の従前の免許権者への通知
- 有効期間の満了と名簿の消除
- 免許申請書の添付書類・資産の状況
- 業者名簿の登載事項と専任取引士
- 登録免許税と手数料の納付義務者
- 免許証の亡失と再交付の申請
- 免許申請書の記載事項・兼業の種類
- 更新後の免許の有効期間の起算日
- 免許申請書の添付書類
- 宅建業者名簿の登載事項
- 免許の条件の限度
- 免許換えによる従前免許の失効時期
- 免許申請書の記載事項
- 他県への支店設置と免許換え
- 免許の条件違反と免許取消し
- 事務所の移転と免許換え
- 免許換えを怠った場合の免許取消し
- 宅地建物取引業者名簿の閲覧
- 同一県内に複数の事務所を置く場合
- 宅建業を営まない本店の事務所性
- 業務停止処分期間中の免許の更新
ほか12件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 宅地建物取引業を営もうとする者が甲県内と乙県内の双方に事務所を設置して事業を行おうとするときは、その者は国土交通大臣の免許を受けることとなる。
- 宅地建物取引業の免許の更新を受けようとする者は、免許の有効期間満了の日の30日前から10日前までの間に、免許申請書を提出しなければならない。
- 宅地建物取引業者が免許の更新を申請したが、従前の免許の有効期間が満了するまでに更新についての処分がされなかったときは、その業者は、処分がされるまでの間は従前の免許によって宅地建物取引業を営むことができる。
- 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが、乙県内に所在する宅地の売買の媒介を反復継続して行おうとする場合、Aは、乙県内に事務所を設置しないときであっても、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
- 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人が置かれているものは、商業登記簿に支店として登記されていなくても、宅地建物取引業法上の事務所に当たる。
- 免許権者である国土交通大臣や都道府県知事は、新規の免許だけでなく免許の更新の際にも、その免許に条件を付けることが認められている。
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