用語の定義・免許の要否
主な内容宅地・建物・取引・業、免許不要者、みなし業者
50問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 50問 (基本 35・事例 15)
- 出題実績
- 過去19回で15回、直近は令和5年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法2条29問
- 宅地建物取引業法3条18問
- 宅地建物取引業法12条8問
- 宅地建物取引業法76条7問
- 宅地建物取引業法施行令1条5問
- 細目(50)
- 建設業者が業として行う宅地の売買媒介
- 換地により取得した土地の宅地分譲
- 用途地域外の太陽光発電用地は宅地でない
- 交換の媒介も取引に当たる
- 信託会社と営業保証金の規定
- 政令で定める公共施設の限定列挙
- 無免許事業の罰則
- 破産による免許失効とみなし業者
- 免許申請中の広告と無免許営業
- 業者のみを相手方とする場合の免許
- 名義貸しの罰則
- みなし業者に適用される規定の範囲
- 用途地域内の土地と宅地の範囲
- 適用除外の範囲・国及び地方公共団体
- みなし宅建業者の行為の範囲
- 宅地の定義・登記記録の地目
- 用途地域内の土地・農地
- 宅地建物取引業者の定義
- 業として行うこと・反復継続性
- 信託業務を兼営する金融機関の特例
- みなし宅建業者・廃業の届出後
- 自ら貸借と媒介の免許の要否
- 無免許事業・表示の禁止
- 自ら貸借は取引に当たらない
ほか26件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 不正の手段により免許を受けたことを理由に免許を取り消された者は、取消し前に締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内であっても、宅地建物取引業者とみなされることはない。
- 自己が所有する一団の土地を10区画に区画割りして宅地として不特定多数の者に売却する場合、その代金を借入金の返済に充てることを目的としていても、売主は宅地建物取引業の免許を受けなければならない。
- 建設業者が、注文者の依頼を受けて建物の建設工事を請け負う行為を反復継続して行う場合、当該建設業者は宅地建物取引業の免許を受けなければならない。
- 都市計画法の用途地域外にある土地であっても、現に建物の敷地に供されているものは宅地建物取引業法上の宅地に当たり、これを業として売買する者は免許を受けなければならない。
- 都市計画法の用途地域内にある土地は、現に建物の敷地に供されていない資材置場であっても、道路、公園、河川、広場及び水路の用に供されているものでない限り、宅地建物取引業法上の宅地に当たる。
- Aが、他人から借り受けた複数の建物を不特定多数の者に反復継続して転貸し、その賃貸借契約を自ら締結する場合、Aは宅地建物取引業の免許を受けなければならない。
- 建物の管理を受託している者が、その建物の所有者を代理して、不特定多数の者と賃貸借契約を反復継続して締結する業務を行う場合、その者は宅地建物取引業の免許を受けなければならない。
- 宅地建物取引業者である甲社が合併により消滅した場合、合併後存続する乙社は、甲社が締結していた売買契約について、その取引を結了させる目的の範囲内で宅地建物取引業者とみなされる。
- 免許を受けていないAが、宅地建物取引業を営む目的で分譲物件の広告を行ったにとどまり、実際の売買契約はすべて免許を受けた宅地建物取引業者に締結させた場合、Aの行為は宅地建物取引業法に違反しない。
- 地方公共団体が所有する宅地の売却について、その媒介を業として行おうとする者は、取引の相手方が地方公共団体であることから、宅地建物取引業の免許を受ける必要はない。
同じ分野の他の論点
37条書面65 事務所等の設置基準57 住宅瑕疵担保履行法37 供託所等の説明16 保証協会・弁済業務保証金51 免許の基準(欠格事由)48 免許の申請・種類・有効期間36 営業保証金51 報酬額の制限50 変更の届出・廃業等の届出30 契約締結時期の制限25 媒介契約66 宅建士:取引士証・業務36 宅建士:登録51 宅建業法:横断・複合17 広告規制52 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44