問題ID: d01-0006
地方公共団体が所有する宅地の売却について、その媒介を業として行おうとする者は、取引の相手方が地方公共団体であることから、宅地建物取引業の免許を受ける必要はない。
この肢は誤り
解説
誤り。宅地建物取引業法の適用がないのは国および地方公共団体自身であって、これらを相手方とする者には適用がある。地方公共団体が所有する宅地の売却の媒介を業として行う者は、免許を受けなければならない。
根拠条文
宅地建物取引業法78条1項、2条2号、3条1項
出題傾向
R03_10月問32肢4(地方公共団体の取引の媒介)、H26問26ウ(売主が国でも買主に業の免許は必要)