用語の定義・免許の要否
主な内容宅地・建物・取引・業、免許不要者、みなし業者
50問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 50問 (基本 35・事例 15)
- 出題実績
- 過去19回で15回、直近は令和5年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法2条29問
- 宅地建物取引業法3条18問
- 宅地建物取引業法12条8問
- 宅地建物取引業法76条7問
- 宅地建物取引業法施行令1条5問
- 細目(50)
- 建設業者が業として行う宅地の売買媒介
- 換地により取得した土地の宅地分譲
- 用途地域外の太陽光発電用地は宅地でない
- 交換の媒介も取引に当たる
- 信託会社と営業保証金の規定
- 政令で定める公共施設の限定列挙
- 無免許事業の罰則
- 破産による免許失効とみなし業者
- 免許申請中の広告と無免許営業
- 業者のみを相手方とする場合の免許
- 名義貸しの罰則
- みなし業者に適用される規定の範囲
- 用途地域内の土地と宅地の範囲
- 適用除外の範囲・国及び地方公共団体
- みなし宅建業者の行為の範囲
- 宅地の定義・登記記録の地目
- 用途地域内の土地・農地
- 宅地建物取引業者の定義
- 業として行うこと・反復継続性
- 信託業務を兼営する金融機関の特例
- みなし宅建業者・廃業の届出後
- 自ら貸借と媒介の免許の要否
- 無免許事業・表示の禁止
- 自ら貸借は取引に当たらない
ほか26件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 都市計画法の用途地域内にある農地は、現に耕作の用に供されていて建物の敷地ではないから、宅地建物取引業法にいう宅地には当たらない。
- 宅地建物取引業法にいう宅地建物取引業者とは、免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいうから、免許を受けずに宅地建物取引業を営んでいる者は、同法上の宅地建物取引業者には当たらない。
- 自ら所有する1棟の共同住宅を、特定の1社に対し一括して1回だけ売却しようとする者は、取引の額が大きいことから、宅地建物取引業の免許を受けなければならない。
- 学校、病院、官公庁の庁舎といった公共的な施設は、宅地建物取引業法にいう建物には当たらないので、これらの売買の媒介を業として行おうとする者は免許を要しない。
- 現況が山林である土地であっても、その上に建物を建築する目的で取引されるものであれば、宅地建物取引業法にいう宅地に該当する。
- Bが自ら所有するオフィスビルの各室について、不特定多数の者を相手方として反復継続してテナントを募集し、その賃貸借契約の締結も自ら行う場合、Bには宅地建物取引業の免許は必要ない。
- 免許を受けていないDが、自ら所有する多数の宅地の売却をすべて宅地建物取引業者に媒介させて行った場合であっても、Dが売買を業として営むものである以上、無免許事業の禁止に違反する。
- 宅地建物取引業者E社に勤務する従業者Fが、E社の業務としてではなく自己のために宅地の売買を反復継続して行う場合、Fは、E社が免許を受けている以上、自ら免許を受ける必要はない。
- 宅地建物取引業者は、自己の名義を用いて他人に宅地建物取引業を営ませることは禁じられているが、他人に対し、自己の名義で宅地建物取引業を営む目的の広告をさせることまでは禁じられていない。
- 破産管財人が破産財団に属する宅地を任意売却する場合において、その媒介を業として営もうとする者は、裁判所の許可を得た売却の媒介であることから、宅地建物取引業の免許を受ける必要はない。
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