問題ID: d01-0031
自ら所有する1棟の共同住宅を、特定の1社に対し一括して1回だけ売却しようとする者は、取引の額が大きいことから、宅地建物取引業の免許を受けなければならない。
この肢は誤り
解説
宅地建物取引業に当たるのは、売買等の行為を「業として」行う場合、すなわち不特定多数の者を相手方として反復継続して行う場合である(宅地建物取引業法2条2号)。相手方が特定の1社で1回限りの売却であれば反復継続性も不特定多数性も認められず、取引額の大小は判断基準にならない。
根拠条文
宅地建物取引業法2条2号
出題傾向
過去19回で直接の出題なし