問題ID: d01-0018
学校、病院、官公庁の庁舎といった公共的な施設は、宅地建物取引業法にいう建物には当たらないので、これらの売買の媒介を業として行おうとする者は免許を要しない。
この肢は誤り
解説
誤り。宅建業法にいう建物には用途による限定がなく、学校・病院・官公庁の庁舎のような公共的な施設も建物に含まれる。したがってその売買の媒介を業として行う者は免許を受けなければならない。建物の一部(マンションの一室など)も建物に含まれる。
根拠条文
宅地建物取引業法2条2号
出題傾向
R03_12月問34肢3。過去19回で1肢の出題