問題ID: rs17-0004
偽りその他不正の手段によって保険給付を受けた者がある場合、政府は、その給付に要した費用に相当する額の全部又は一部を当該受給者から徴収することができ、事業主が虚偽の報告又は証明をしたためにその給付が行われたときは、当該事業主に対し受給者と連帯して徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
この肢は正しい
解説
正しい。労災保険法第12条の3第1項は不正受給者からの費用徴収を定め、同条第2項は、事業主の虚偽の報告又は証明により給付が行われた場合に、その事業主へ連帯納付を命ずることができるとしている。いずれも「できる」規定である。
根拠条文
労働者災害補償保険法第12条の3第1項・第2項
出題傾向
第46回問3、第52回問2、第56回問7 など第41〜58回で10回