問題ID: rs18-0002
未支給の保険給付の支給を請求することができる遺族が二人以上ある場合において、これを受けるべき者の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序による。
この肢は正しい
解説
正しい。労災保険法第11条第3項は、未支給の保険給付を受けるべき者の順位を同条第1項に規定する順序によるとしており、これは配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順である。なお遺族補償年金等については第16条の2第3項の順序による。
根拠条文
労働者災害補償保険法第11条第1項・第3項
出題傾向
第42回問5、第50回問4、第58回問3 など第41〜58回で7回