労働基準法の一問一答
労働契約・賃金・労働時間・年休・就業規則
239問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 239問 / 論点 19件
- 出題実績の多い論点
- 労働時間制度(変形・みなし・裁量・高プロ) 第41〜58回で17回、直近は第58回/22問
- 総則(労働条件の原則・均等待遇等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/21問
- 労働契約(期間・明示・賠償予定等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/21問
- 賃金(支払5原則・非常時払等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/18問
- 就業規則・制裁 第41〜58回で16回、直近は第58回/20問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 賃金は直接労働者に支払わなければならないから、使用者が労働者の親権者その他の法定代理人に賃金を支払うことは許されず、未成年者の賃金についても、親権者がこれを代わって受け取ることはできない。
- 労働基準法1条1項は労働条件についての基本理念を宣明した規定であって、同項に違反したこと自体を理由として使用者を処罰する罰則は、同法に置かれていない。
- 労働者が疾病の費用に充てるために請求した場合、使用者は、支払期日前であっても、当該賃金支払期に対応する賃金の全額を支払わなければならない。
- 労働基準法7条により使用者が拒むことのできない時間には、労働委員会の委員としての職務を執行するために必要な時間のほか、労働者が自ら訴えを提起するなど訴権を行使するために必要な時間も含まれる。
- 使用者が社用で自動車を使用する労働者に対しその走行に要したガソリン代の実費を支給する場合、その支給額は労働の対償とはいえないから、労働基準法11条の賃金には当たらない。
- 結婚祝金や死亡弔慰金のような恩恵的な給付は、労働協約、就業規則又は労働契約によってあらかじめ支給条件が明確に定められている場合であっても、労働基準法11条の賃金に当たることはない。
- 業として他人の就業に介入して利益を得る行為が、当該事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をした代理人、使用人その他の従業者によってされた場合には、事業主が違反の防止に必要な措置をしたときを除き、その行為者のほか事業主に対しても罰金刑が科される。
- 労働基準法10条の使用者に該当するかどうかは部長、課長といった職制上の地位により形式的に決まるものであるから、上司の命令を単に伝達したにすぎない者であっても、課長の地位にある以上は使用者として同法上の責任を負う。
- 派遣中の労働者の派遣就業に関し、労働基準法3条の均等待遇及び5条の強制労働の禁止の規定は、派遣先の事業のみを当該労働者を使用する事業とみなして適用されるから、派遣元の事業主がこれらの規定について責任を問われることはない。
- 平均賃金の算定期間中に、労働者が公民としての権利を行使するために休業した期間がある場合には、その日数及びその期間中の賃金は、算定期間及び賃金の総額のいずれからも控除する。