労働基準法の一問一答
労働契約・賃金・労働時間・年休・就業規則
239問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 239問 / 論点 19件
- 出題実績の多い論点
- 労働時間制度(変形・みなし・裁量・高プロ) 第41〜58回で17回、直近は第58回/22問
- 総則(労働条件の原則・均等待遇等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/21問
- 労働契約(期間・明示・賠償予定等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/21問
- 賃金(支払5原則・非常時払等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/18問
- 就業規則・制裁 第41〜58回で16回、直近は第58回/20問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 就業規則を行政官庁に届け出るに当たっては、過半数労働組合又は労働者の過半数を代表する者の意見を記した書面を添付しなければならない。
- 減給の制裁の限度額の基礎となる平均賃金は、制裁の意思表示が相手方に到達した日を算定すべき事由の発生した日として計算する。
- 事業の附属寄宿舎であって常時10人以上の労働者を就業させるものを設置しようとする使用者は、危害防止等について厚生労働省令で定める基準に従い定めた計画を、工事着手30日前までに行政官庁へ届け出なければならない。
- 使用者は各事業場ごとに賃金台帳を調製し、労働日数及び労働時間数のほか延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならないが、監督又は管理の地位にある者についてはこれらの時間数の記入を要しない。
- 労働者名簿、賃金台帳その他労働関係に関する重要な書類の保存期間は当分の間3年とされ、労働者名簿については労働者の死亡、退職又は解雇の日から起算する。
- 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合、災害補償については元請負人を使用者とみなすが、元請負人が書面による契約で下請負人に補償を引き受けさせたときは、その下請負人もまた使用者とする。
- 労使協定に基づく代替休暇は、1か月について60時間を超えて時間外労働をさせた当該1か月の末日の翌日から3か月以内に、1日又は半日を単位として与えなければならない。
- 使用者が休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を害さない限り、休憩時間を自由に利用させるべきものとする規定に違反しない。
- 36協定を締結して所轄労働基準監督署長に届け出た使用者は、その協定で定めるところにより労働時間を延長する場合には、休憩を与える義務を免れる。
- 使用者が年5日の年次有給休暇について行う時季指定は、労働者の意見を聴いた際に半日単位での取得の希望があったときは半日単位で行って差し支えないが、時間単位年休によって行うことは認められない。