問題ID: lb06-0011
労働者が疾病の費用に充てるために請求した場合、使用者は、支払期日前であっても、当該賃金支払期に対応する賃金の全額を支払わなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。非常時払として支払義務が生じるのは、既往の労働に対する賃金、すなわち請求の時点までに現実に行われた労働に対応する部分に限られる(25条)。まだ労働していない期間に対応する賃金の前払を求めることはできない。
根拠条文
労働基準法25条、労働基準法施行規則9条
出題傾向
第48回問3肢D、第57回問4肢D など第41〜58回で2回