問題ID: lb01-0009
労働基準法1条1項は労働条件についての基本理念を宣明した規定であって、同項に違反したこと自体を理由として使用者を処罰する罰則は、同法に置かれていない。
この肢は正しい
解説
正しい。1条1項は労働条件の理念を宣明した規定であり、同法117条から120条までの罰則にはいずれも1条は掲げられていない。行政解釈も、本条は同法各条の解釈に当たり基本観念として常に考慮されるべきものとしている(昭22.9.13発基17号)。
根拠条文
労働基準法1条1項、117条〜120条、昭22.9.13発基17号
出題傾向
第45回問5肢A、第48回問1肢ア、第54回問4肢A など第41〜58回で3回