問題ID: lb01-0012
結婚祝金や死亡弔慰金のような恩恵的な給付は、労働協約、就業規則又は労働契約によってあらかじめ支給条件が明確に定められている場合であっても、労働基準法11条の賃金に当たることはない。
この肢は誤り
解説
誤り。恩恵的給付は原則として賃金とみなされないが、退職金や結婚手当等であって労働協約、就業規則、労働契約等によりあらかじめ支給条件が明確なものは賃金に当たるとされている(昭22.9.13発基17号)。支給条件が明確である以上、使用者に支払義務が生じるからである。
根拠条文
労働基準法11条、昭22.9.13発基17号
出題傾向
第42回問3肢B、第48回問1肢オ など第41〜58回で2回