問題ID: lb01-0011
使用者が社用で自動車を使用する労働者に対しその走行に要したガソリン代の実費を支給する場合、その支給額は労働の対償とはいえないから、労働基準法11条の賃金には当たらない。
この肢は正しい
解説
正しい。11条の賃金は労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいうところ、業務の遂行に要した費用を事後に補填する実費弁償は労働の対償とはいえず、賃金に当たらない。作業用品や制服の支給も同様に扱われる(昭23.2.20基発297号)。
根拠条文
労働基準法11条、昭23.2.20基発297号
出題傾向
第51回問3肢オ、第58回問1肢C など第41〜58回で2回