問題ID: lb01-0013
業として他人の就業に介入して利益を得る行為が、当該事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をした代理人、使用人その他の従業者によってされた場合には、事業主が違反の防止に必要な措置をしたときを除き、その行為者のほか事業主に対しても罰金刑が科される。
この肢は正しい
解説
正しい。労働基準法の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をした代理人、使用人その他の従業者である場合には、事業主に対しても各本条の罰金刑が科される(121条1項本文)。ただし、事業主が違反の防止に必要な措置をしたときはこの限りでない。なお6条違反の法定刑は1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金である。
根拠条文
労働基準法6条・118条1項・121条1項
出題傾向
第46回問1肢B、第48回問1肢エ、第55回問4肢D など第41〜58回で3回