労働基準法の一問一答
労働契約・賃金・労働時間・年休・就業規則
239問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 239問 / 論点 19件
- 出題実績の多い論点
- 労働時間制度(変形・みなし・裁量・高プロ) 第41〜58回で17回、直近は第58回/22問
- 総則(労働条件の原則・均等待遇等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/21問
- 労働契約(期間・明示・賠償予定等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/21問
- 賃金(支払5原則・非常時払等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/18問
- 就業規則・制裁 第41〜58回で16回、直近は第58回/20問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 業として他人の就業に介入して利益を得る行為が、当該事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をした代理人、使用人その他の従業者によってされた場合には、事業主が違反の防止に必要な措置をしたときを除き、その行為者のほか事業主に対しても罰金刑が科される。
- 労働基準法10条の使用者に該当するかどうかは部長、課長といった職制上の地位により形式的に決まるものであるから、上司の命令を単に伝達したにすぎない者であっても、課長の地位にある以上は使用者として同法上の責任を負う。
- 派遣中の労働者の派遣就業に関し、労働基準法3条の均等待遇及び5条の強制労働の禁止の規定は、派遣先の事業のみを当該労働者を使用する事業とみなして適用されるから、派遣元の事業主がこれらの規定について責任を問われることはない。
- 平均賃金の算定期間中に、労働者が公民としての権利を行使するために休業した期間がある場合には、その日数及びその期間中の賃金は、算定期間及び賃金の総額のいずれからも控除する。
- 雇入れ後3か月に満たない労働者について平均賃金を算定する場合には、算定期間は雇入れ後の期間とし、その期間中に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で除して算定する。
- 労働基準法16条は労働契約の不履行について違約金を定めること自体を禁じる規定であるから、使用者が労働者との間でその定めをした時点で同条違反が成立し、現実に違約金を徴収したかどうかは問われない。
- 明示された労働条件が事実と相違したため労働契約を解除した労働者が契約解除の日から14日以内に帰郷する場合、使用者が負担すべき必要な旅費はその労働者本人の分に限られ、就業のためにともに移転していた家族の旅費は含まれない。
- 減給の制裁の限度額の基礎となる平均賃金は、制裁の意思表示が相手方に到達した日を算定すべき事由の発生した日として計算する。
- 事業の附属寄宿舎であって常時10人以上の労働者を就業させるものを設置しようとする使用者は、危害防止等について厚生労働省令で定める基準に従い定めた計画を、工事着手30日前までに行政官庁へ届け出なければならない。
- 使用者は各事業場ごとに賃金台帳を調製し、労働日数及び労働時間数のほか延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならないが、監督又は管理の地位にある者についてはこれらの時間数の記入を要しない。