労働基準法の一問一答
労働契約・賃金・労働時間・年休・就業規則
239問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 239問 / 論点 19件
- 出題実績の多い論点
- 労働時間制度(変形・みなし・裁量・高プロ) 第41〜58回で17回、直近は第58回/22問
- 総則(労働条件の原則・均等待遇等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/21問
- 労働契約(期間・明示・賠償予定等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/21問
- 賃金(支払5原則・非常時払等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/18問
- 就業規則・制裁 第41〜58回で16回、直近は第58回/20問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 特別条項を設けた時間外労働・休日労働に関する協定においては、1年について延長して労働させることができる時間を720時間以内と定めれば足り、1か月45時間を超えて延長することができる月数を定めることまでは求められていない。
- 法定休日に労働させた場合において、その日の労働時間が8時間を超えたときは、使用者は、8時間を超える部分について休日労働の割増率に時間外労働の割増率を加えた率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
- 時間外労働・休日労働に関する協定を締結し届け出ることなく労働者に法定労働時間を超えて労働させた場合、その労働は違法なものであるから、使用者は当該時間について割増賃金を支払う義務を負わない。
- 労働基準法35条の休日は原則として午前0時から午後12時までの暦日をいうが、8時間3交替制の連続作業を行う事業場においては、番方編成による継続24時間の休息を与えることをもって休日を与えたものとして取り扱われる。
- 4週間を通じ4日以上の休日を与える方法により休日を与える使用者は、就業規則その他これに準ずるものにおいて、4日以上の休日を与えることとする4週間の起算日を明らかにしなければならない。
- 労使協定に基づき時間を単位として与えることとされた年次有給休暇については、労働者が請求した時季に与えなければならず、使用者が時季変更権を行使することはできない。
- 年次有給休暇を取得した労働者に対して賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない旨を定める労働基準法136条は、使用者に対する努力義務を定めたものであり、これに違反しても罰則の適用はない。
- 比例付与の対象となる労働者に与えるべき年次有給休暇の日数は基準日における週所定労働日数に応じて決まるから、その年度の途中で週所定労働日数が増加しても、既に与えられた年次有給休暇の日数がこれに応じて増えることはない。
- 使用者の責めに帰すべき事由により1日のうち一部の時間だけ休業させた場合において、現実に就労した時間に対して支払われる賃金が平均賃金の6割に満たないときは、使用者はその差額を支払わなければならない。
- 使用者は満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならないが、交替制によって使用する満16歳以上の女性については、この限りでない。