問題ID: lb02-0005
労働基準法10条の使用者に該当するかどうかは部長、課長といった職制上の地位により形式的に決まるものであるから、上司の命令を単に伝達したにすぎない者であっても、課長の地位にある以上は使用者として同法上の責任を負う。
この肢は誤り
解説
誤り。使用者とは同法各条の義務についての履行の責任者をいい、その認定は部長、課長等の形式にとらわれず、各事業において同法各条の義務について実質的に一定の権限を与えられているか否かによる。権限が与えられておらず、単に上司の命令の伝達者にすぎない場合は使用者とはみなされない(昭22.9.13発基17号)。
根拠条文
労働基準法10条、昭22.9.13発基17号
出題傾向
第52回問1肢B、第52回問1肢C など第41〜58回で1回