労働基準法の一問一答
労働契約・賃金・労働時間・年休・就業規則
239問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 239問 / 論点 19件
- 出題実績の多い論点
- 労働時間制度(変形・みなし・裁量・高プロ) 第41〜58回で17回、直近は第58回/22問
- 総則(労働条件の原則・均等待遇等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/21問
- 労働契約(期間・明示・賠償予定等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/21問
- 賃金(支払5原則・非常時払等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/18問
- 就業規則・制裁 第41〜58回で16回、直近は第58回/20問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 労働基準法4条は、使用者が、労働者が女性であることを理由として、賃金その他の労働条件について男性と差別的取扱いをすることを禁止している。
- 時間外労働・休日労働に関する協定に特別条項を設ける場合、1年について労働時間を延長して労働させることができる時間は、休日に労働させる時間を含めて720時間を超えない範囲内で定めなければならない。
- 使用者が暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって労働者の意思に反し労働を強制した場合の罰則は、1年以上10年以下の拘禁刑又は20万円以上300万円以下の罰金であり、これは労働基準法に定める罰則のうち最も重い。
- 新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務については、時間外労働の限度時間、特別条項による延長時間の上限並びに1か月100時間未満及び複数月平均80時間以内とする規制のいずれも適用されない。
- 船員法1条1項に規定する船員については、労働条件の原則や均等待遇、労働者及び使用者の定義に関する規定を含め、労働基準法の全部が適用されない。
- 労働基準法41条2号の監督若しくは管理の地位にある者に対しても、使用者は、午後10時から午前5時までの間に労働させた時間について、通常の労働時間の賃金の計算額に2割5分以上の率を乗じて計算した割増賃金を支払わなければならない。
- 平均賃金の算定に当たり、算定すべき事由の発生した日以前3か月の期間中に、業務上の負傷による療養のための休業期間、産前産後の休業期間、使用者の責めに帰すべき事由による休業期間又は試みの使用期間があるときは、その日数及びその期間中の賃金を、期間と賃金の総額の双方から控除する。
- 休憩時間を一斉に与えないこととする労使協定を締結した使用者は、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
- 平均賃金を算定する際の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金は算入されないが、賞与のように3か月を超える期間ごとに支払われるものは算入される。
- 労使協定によって年次有給休暇を与える時季に関する定めをした場合、その対象となる5日を超える部分については、労働者の時季指定権も使用者の時季変更権も行使することができない。