問題ID: lb06-0002
使用者は、当該事業場の労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、賃金を通貨以外のもので支払うことができる。
この肢は誤り
解説
誤り。賃金を通貨以外のもので支払うことができるのは、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合、又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で省令で定めるものによる場合に限られる(労働基準法24条1項ただし書)。労使協定によって可能となるのは、賃金の一部を控除して支払う場合である。
根拠条文
労働基準法24条1項
出題傾向
第55回問6、第56回問4、第57回問4、第58回問3 など第41〜58回のうち17回で出題。第51回選択式(出来高払制の保障給)