問題ID: lb10-0003
時間外労働・休日労働に関する協定に特別条項を設ける場合、1年について労働時間を延長して労働させることができる時間は、休日に労働させる時間を含めて720時間を超えない範囲内で定めなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。1年について720時間を超えない範囲内という上限は、労働時間を延長して労働させる時間についてのものであり、休日労働の時間は含まない(労働基準法36条5項)。休日労働を合算して判断するのは、1か月100時間未満、2か月ないし6か月平均80時間以内という同条6項2号・3号の要件である。
根拠条文
労働基準法36条5項・6項
出題傾向
第49回問4、第54回問3、第57回問5(過半数代表者)、第58回問1肢E(過半数代表者への配慮)など第41〜58回のうち10回で出題