問題ID: lb16-0001
使用者が事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる場合、外出及び外泊、起床及び就寝に関する事項について寄宿舎規則を作成し、又はこれを変更するに当たっては、寄宿する労働者の過半数を代表する者の意見を聴けば足りる。
この肢は誤り
解説
誤り。起床・就寝・外出及び外泊に関する事項、行事に関する事項、食事に関する事項、安全及び衛生に関する事項については、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の「同意」を得なければならない(労働基準法95条2項)。届出の際にはその同意を証明する書面を添付する必要がある。
根拠条文
労働基準法95条1項・2項・3項
出題傾向
第41回問7。第52回選択式で寄宿舎設置の計画届、第56回問7肢Bで寄宿舎規則が出題