問題ID: lb08-0001
日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多い厚生労働省令で定める事業のうち、常時使用する労働者の数が省令で定める数未満のものについては、労使協定があれば1日10時間まで労働させることができ、使用者は当該1週間の各日の労働時間をあらかじめ労働者へ通知しなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。労働基準法32条の5第1項は1日10時間までの労働を認め、同条2項は各日の労働時間をあらかじめ当該労働者に通知すべきことを定めている。なお同条3項が32条の2第2項を準用しているため、この労使協定は行政官庁への届出を要する。
根拠条文
労働基準法32条の5
出題傾向
第54回問2・問7、第55回問7、第56回問5(個数)、第58回問4(1年単位の変形労働時間制)など第41〜58回のうち17回で出題。第48回選択式(企画業務型裁量労働制)