社会保険労務士 労働基準法 1週間単位の非定型的変形労働時間制(32条の5) 基本 最頻出
問題ID: lb08-0001

日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多い厚生労働省令で定める事業のうち、常時使用する労働者の数が省令で定める数未満のものについては、労使協定があれば1日10時間まで労働させることができ、使用者は当該1週間の各日の労働時間をあらかじめ労働者へ通知しなければならない。

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