問題ID: lb18-0002
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合、災害補償については元請負人を使用者とみなすが、元請負人が書面による契約で下請負人に補償を引き受けさせたときは、その下請負人もまた使用者とする。
この肢は正しい
解説
正しい。労働基準法87条1項及び2項のとおりであり、2以上の下請負人に同一の事業について重複して補償を引き受けさせることはできない。この場合、元請負人が補償の請求を受けたときは、補償を引き受けた下請負人に対しまず催告すべきことを請求できるが、その下請負人が破産手続開始の決定を受け、又は行方が知れないときはこの限りでない。
根拠条文
労働基準法87条1項・2項・3項
出題傾向
第58回問1肢B など第41〜58回で1回