社会保険労務士 労働基準法 賃金台帳の記入事項 基本
問題ID: lb17-0003

使用者は各事業場ごとに賃金台帳を調製し、労働日数及び労働時間数のほか延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならないが、監督又は管理の地位にある者についてはこれらの時間数の記入を要しない。

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