問題ID: lb15-0011
就業規則を行政官庁に届け出るに当たっては、過半数労働組合又は労働者の過半数を代表する者の意見を記した書面を添付しなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。労働基準法90条1項は就業規則の作成又は変更について過半数労働組合等の意見を聴くことを、同条2項は89条の届出に当たりその意見を記した書面を添付することをそれぞれ義務づけている。求められるのは意見の聴取であって同意ではないから、反対の意見が記された書面を添付した届出も受理される。
根拠条文
労働基準法90条1項・2項、89条
出題傾向
第41回問3肢D、第47回問7肢C・D、第58回問7肢ア など第41〜58回で7回