問題ID: lb14-0005
労働基準法64条の3にいう妊産婦とは妊娠中の女性及び産後6か月を経過しない女性をいい、使用者はこれらの者を妊娠や出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならないものとされている。
この肢は誤り
解説
誤り。妊産婦とは、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性をいう。妊産婦については、危険有害業務への就業制限のほか、変形労働時間制を採用している場合でも請求があれば法定労働時間を超えて労働させてはならないこと、請求があれば時間外労働、休日労働及び深夜業をさせてはならないことが定められている。
根拠条文
労働基準法64条の3第1項、66条
出題傾向
第45回問4肢ウ、第47回選択式 など第41〜58回で2回