問題ID: lb16-0002
事業の附属寄宿舎であって常時10人以上の労働者を就業させるものを設置しようとする使用者は、危害防止等について厚生労働省令で定める基準に従い定めた計画を、工事着手30日前までに行政官庁へ届け出なければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。届出の期限は工事着手14日前までである。この届出義務は、常時10人以上の労働者を就業させる事業のほか、省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎についても課され、行政官庁は労働者の安全及び衛生に必要と認める場合には工事の着手を差し止め、又は計画の変更を命ずることができる。
根拠条文
労働基準法96条の2第1項・2項
出題傾向
第41回問7肢E、第52回選択式 など第41〜58回で2回