問題ID: d13-0029
建物の貸借を媒介する宅地建物取引業者は、契約終了時における建物の取壊しに関する事項を定めるときは、その内容を重要事項として説明する必要がある。
この肢は誤り
解説
誤り。契約終了時における宅地の上の建物の取壊しに関する事項は、宅地の貸借について説明を要する事項である(規則16条の4の3第13号)。建物の貸借の場合は説明の対象とならない。
根拠条文
宅地建物取引業法35条1項14号、同法施行規則16条の4の3第13号
出題傾向
R01問39肢3、R06問41項イなど、19回中2肢で出題