宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
1,075問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 1,075問 / 論点 24件
- 出題実績の多い論点
- 重要事項説明(35条):対象事項 過去19回で19回、直近は令和7年度/86問
- 媒介契約 過去19回で19回、直近は令和7年度/66問
- 37条書面 過去19回で19回、直近は令和7年度/65問
- 報酬額の制限 過去19回で19回、直近は令和7年度/50問
- 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ 過去19回で19回、直近は令和7年度/44問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
用語の定義・免許の要否50 免許の申請・種類・有効期間36 免許の基準(欠格事由)48 変更の届出・廃業等の届出30 宅建士:登録51 宅建士:取引士証・業務36 営業保証金51 保証協会・弁済業務保証金51 事務所等の設置基準57 広告規制52 契約締結時期の制限25 媒介契約66 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44 供託所等の説明16 37条書面65 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 報酬額の制限50 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 住宅瑕疵担保履行法37 宅建業法:横断・複合17
問題一覧
- 専属専任媒介契約でない専任媒介契約を締結した依頼者は、当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者を自ら発見し、その者と直接売買契約を締結することができる。
- 宅地建物取引業者が自ら貸主となって建物の賃貸借契約を締結するときは、借主に対して重要事項の説明をする必要はない。
- 宅地建物取引業者が掲げる標識の様式は、その場所が事務所であるか案内所であるかを問わず、すべて同一のものとされている。
- 手付金等の保全措置を講ずるのであれば、建築確認を受けていない工事完了前の建物についても、宅地建物取引業者が自ら売主となって売買契約を締結してよい。
- 他の宅地建物取引業者に重ねて媒介を依頼することを許す媒介契約においては、他の宅地建物取引業者を明示する義務の存否について媒介契約書面に記載する必要はない。
- 事務所ごとに備える従業者名簿の記載事項には、主たる職務内容と、その事務所の従業者でなくなったときのその年月日が含まれる。
- 契約締結等の時期の制限に違反して売買契約を締結した場合、その宅地建物取引業者は業務停止処分を受けることがある。
- 媒介契約書面には媒介契約の有効期間を記載しなければならないが、解除に関する事項については記載を要しない。
- 農地を宅地に転用して分譲しようとする宅地建物取引業者は、農地法第5条第1項の許可を受けた後でなければ、その宅地の売買に関する広告をすることができない。
- 開発許可を受けていない工事完了前の宅地について、宅地建物取引業者が交換契約の媒介をすることは、契約締結等の時期の制限に違反しない。