問題ID: d09-0020
従業者名簿への記載に代えて電磁的記録による記録をしている宅地建物取引業者は、取引の関係者から閲覧の請求を受けたとき、その記録を入出力装置の映像面に表示する方法で閲覧させることができる。
この肢は正しい
解説
正しい。記載事項が電子計算機のファイル等に記録され、必要に応じ当該事務所で明確に紙面に表示されるときは記載に代えることができ、この場合の閲覧は紙面又は入出力装置の映像面に表示する方法で行う(施行規則17条の2第3項)。
根拠条文
宅地建物取引業法48条3項・4項、施行規則17条の2第3項
出題傾向
R02_10月問39肢1、R05問37肢2で従業者名簿の閲覧が問われた。電磁的記録による場合の閲覧方法は過去19回で直接の出題なし。