問題ID: d12-0026
専任媒介契約に基づく業務の処理状況の報告について法律上その方法の定めはなく、電子メールによって行うこともできる。
この肢は正しい
解説
正しい。34条の2第9項は報告の頻度を定めるだけで方法を限定していないため、口頭でも電子メールでもよい。なお指定流通機構への登録を証する書面の引渡しは、これとは別に書面又は電磁的方法によることを要する。
根拠条文
宅地建物取引業法34条の2第9項
出題傾向
H24問29肢2で処理状況の報告が電子メールでも可能かが問われた。
正しい。34条の2第9項は報告の頻度を定めるだけで方法を限定していないため、口頭でも電子メールでもよい。なお指定流通機構への登録を証する書面の引渡しは、これとは別に書面又は電磁的方法によることを要する。
宅地建物取引業法34条の2第9項
H24問29肢2で処理状況の報告が電子メールでも可能かが問われた。
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
まずは気になる資格を選んで、1問解いてみましょう。
資格を選んで問題を解く