宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
1,075問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 1,075問 / 論点 24件
- 出題実績の多い論点
- 重要事項説明(35条):対象事項 過去19回で19回、直近は令和7年度/86問
- 媒介契約 過去19回で19回、直近は令和7年度/66問
- 37条書面 過去19回で19回、直近は令和7年度/65問
- 報酬額の制限 過去19回で19回、直近は令和7年度/50問
- 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ 過去19回で19回、直近は令和7年度/44問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
用語の定義・免許の要否50 免許の申請・種類・有効期間36 免許の基準(欠格事由)48 変更の届出・廃業等の届出30 宅建士:登録51 宅建士:取引士証・業務36 営業保証金51 保証協会・弁済業務保証金51 事務所等の設置基準57 広告規制52 契約締結時期の制限25 媒介契約66 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44 供託所等の説明16 37条書面65 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 報酬額の制限50 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 住宅瑕疵担保履行法37 宅建業法:横断・複合17
問題一覧
- 報酬の額を事務所に掲示しなかった宅地建物取引業者は、指示処分の対象となるにとどまり、罰則の適用を受けることはない。
- 建築確認を受けていない工事完了前の建物を宅地建物取引業者が自ら借主として賃借する場合、契約締結等の時期の制限は及ばない。
- 媒介契約書面に代えて電磁的方法により提供することについて依頼者の承諾を得た場合、その後に依頼者から書面により提供を受けない旨の申出があったときでも、電磁的方法による提供をすることができる。
- 建物の貸借の媒介において、契約終了時に精算することとされている敷金の精算に関する事項は、重要事項として説明する必要はない。
- 契約の申込みを受ける案内所について宅地建物取引業者が行う届出では、その所在地及び業務内容のほか、業務を行う期間と専任の宅地建物取引士の氏名も届け出なければならない。
- 都市計画法の開発許可を受けた宅地については、造成工事が完了する前であっても、宅地建物取引業者は自ら売主として売買契約を締結することができる。
- 指定流通機構が発行する登録を証する書面の引渡しは、依頼者の承諾を得れば、電磁的方法による提供をもってこれに代えることができる。
- 自ら売主として工事完了前の建物を売却する宅地建物取引業者は、手付金等を受領しようとする場合、講じようとする保全措置の概要を重要事項として説明しなければならない。
- 案内所等の届出をしないまま業務を開始した宅地建物取引業者は、50万円以下の罰金に処せられることがある。
- 農地法第5条第1項の許可を受けていない農地について、宅地建物取引業者が、これを宅地に造成したうえで引き渡す旨の売買契約を媒介することは、契約締結等の時期の制限に違反しない。