問題ID: d13-0041
宅地の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者は、契約期間及び契約の更新に関する事項について、重要事項として説明する必要はない。
この肢は誤り
解説
誤り。契約期間及び契約の更新に関する事項は施行規則16条の4の3第8号に掲げられ、宅地の貸借でも建物の貸借でも説明を要する。宅地の貸借では第1号から第3号の2まで及び第8号から第13号までが対象になる。
根拠条文
宅地建物取引業法35条1項14号イ、施行規則16条の4の3第8号
出題傾向
H27問32肢4で貸借の契約期間と更新に関する事項が問われた。