問題ID: d13-0040
自ら売主となる宅地建物取引業者が買主への所有権移転登記をした後に受領する残代金についても、支払金又は預り金として保全措置を講ずるかどうかを説明しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。売主又は交換の当事者である宅地建物取引業者が登記以後に受領する金銭は、支払金又は預り金から除かれている(施行規則16条の3ただし書第3号)。受領額が50万円未満のものや保全措置済みの手付金等も同様に除かれる。
根拠条文
宅地建物取引業法35条1項11号、施行規則16条の3第3号
出題傾向
R05問33肢3で登記後に受領する金銭と保全措置が問われた。