問題ID: d24-0011
営業保証金を供託している宅地建物取引業者は、供託所及びその所在地について、重要事項を記載した書面に記載したうえで宅地建物取引士に説明させなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。供託所等に関する事項は、契約が成立するまでの間に説明をするようにしなければならないとされているだけであり(宅地建物取引業法35条の2)、35条書面への記載や宅地建物取引士による説明までは求められていない。相手方が宅地建物取引業者である場合には説明自体が不要である。
根拠条文
宅地建物取引業法35条の2
出題傾向
過去19回で直接の出題なし