宅地建物取引士 宅建業法 中間金支払後のクーリング・オフ 事例 頻出
問題ID: d24-0009

自ら売主となる宅地建物取引業者と売買契約を締結した買主は、中間金を支払った後であっても、クーリング・オフの要件を満たす限り契約を解除することができ、売主はこれに伴う違約金の支払を請求することができない。

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