問題ID: d03-0034
宅地建物取引業の免許を受けようとする法人において、相談役や顧問という名称であっても、その法人に対し取締役と同等以上の支配力を有するものと認められる者は、免許の基準にいう役員に含まれる。
この肢は正しい
解説
法5条1項2号の括弧書きは、役員を業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と定義したうえで、相談役、顧問その他いかなる名称であるかを問わず、これらと同等以上の支配力を有すると認められる者を含むとしている。したがって、いわゆる実質的支配者も役員として欠格事由の判断の対象となる。
根拠条文
宅地建物取引業法5条1項2号・12号
出題傾向
過去19回で直接の出題なし