問題ID: d12-0058
媒介契約の目的物である宅地について購入の申込みがあった場合において、依頼者が宅地建物取引業者であるときは、その旨を報告する必要はない。
この肢は誤り
解説
誤り。法34条の2第8項は、申込みがあったときは遅滞なくその旨を依頼者に報告すべきことを定めており、依頼者が宅地建物取引業者であるかどうかによる例外はない。
根拠条文
宅地建物取引業法34条の2第8項
出題傾向
H30問28項エ、R05問40肢1など、19回中2肢で出題
誤り。法34条の2第8項は、申込みがあったときは遅滞なくその旨を依頼者に報告すべきことを定めており、依頼者が宅地建物取引業者であるかどうかによる例外はない。
宅地建物取引業法34条の2第8項
H30問28項エ、R05問40肢1など、19回中2肢で出題
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
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